1953-12-04 第18回国会 衆議院 法務委員会 第3号 ○佐瀬委員 今後十分御検討を願いたいと思いますが、さらに一点国鉄及び運輸省の当局に承つておきたいのでありますが、今回の国鉄賜暇鬪争が違法である、公労法十七条に正面から違反する行為であるということになり、しかもこれに対しては刑罰規定はないから、部内の秩序罰として行政的処分が規定されておるという建前に立ちまして、今回の賜暇鬪争の責任者に対して国鉄あるいは運輸省としてはその行政処分をおとりになる決意を持つておられるかどうか 佐瀬昌三